住宅ローン控除はいつ戻ってくる?還付金の金額と振込時期を解説

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住宅ローン控除はいつ戻ってくる?還付金の金額と振込時期を解説

住宅ローン控除の還付金がいつ戻るのかは、初年度の確定申告、2年目以降の年末調整、住民税からの控除で異なります。
振込時期だけでなく、控除額の計算方法や適用条件、2025年・2026年の制度改正、必要書類まで理解しておくことが大切です。

本記事では、還付金が反映される時期の目安から、制度の基本、適用条件、還付金の金額まで、住宅ローン控除を利用するうえで押さえたいポイントを解説します。
不安や疑問を解消して安心して活用できるよう、ぜひ参考にしてください。

住宅ローン控除の還付金はいつ戻ってくる?

住宅ローン控除の還付・反映時期は、初年度の確定申告、2年目以降の年末調整、住民税からの控除で異なります。
申告方法や勤務先の給与処理によっても前後するでしょう。

ここでは、還付金の振込時期と住民税へ反映される流れを解説します。

初年度(確定申告)の場合の還付時期

初年度は確定申告後に税務署が申告内容を確認し、還付額が確定すると指定口座へ振り込まれます。
国税庁では、2月・3月の申告期に提出した場合はおおむね1か月から1か月半、e-Taxによる還付申告は通常3週間程度が目安です。

ただし、添付書類の不足や口座情報の誤り、追加確認がある場合は長引きます。
e-Taxの利用者はマイページから処理状況を確認できるため、期間を過ぎても入金がない場合は内容を確認しましょう。
また、書面提出か電子申告かによって目安が異なる点にも注意が必要です。

2年目以降(年末調整)の場合の還付時期

給与所得者は、初年度に確定申告を済ませると、原則として2年目以降は勤務先の年末調整で控除を受けられます。
還付される時期は、12月または翌年1月の給与など、勤務先が年末調整の結果を反映する給与支給日により異なります。

そのため、証明書方式では控除証明書と年末残高証明書を期限までに提出してください。
調書方式では、税務当局から提供される年末残高情報を利用します。

なお、提出が間に合わなかった場合でも、確定申告により控除を受けられる可能性があります。
還付額は給与明細や源泉徴収票で確認し、住民税分は翌年の通知書も確認しましょう。

住民税から控除される場合の反映タイミング

所得税から住宅ローン控除を引ききれない場合は、一定の上限内で翌年度の個人住民税から控除されます。
会社員の特別徴収では、原則として翌年6月から翌々年5月までの給与から差し引かれる住民税額へ反映される仕組みです。
なお、現金が別途振り込まれるのではなく、毎月の住民税が減る形となります。

したがって、控除額は勤務先から受け取る住民税決定通知書、自営業者などは自治体から届く納税通知書で確認しましょう。
自治体への別途申告は原則不要ですが、申告内容が正しく連携されているか確認すると安心です。

そもそも住宅ローン控除とは?

住宅ローン控除は、住宅ローンを利用して自宅を新築・取得・増改築した方の所得税を軽減する制度です。
住宅の性能や入居年などによって借入限度額と控除期間が異なります。

ここでは、控除率、適用期間、所得税と住民税へ反映される順序を解説します。

住宅ローン控除の仕組みと減税の考え方

住宅ローン控除は、年末の住宅ローン残高などを基に計算した金額を、その年の所得税から差し引く税額控除です。
現行制度の控除率は原則0.7%ですが、計算対象となる残高には住宅性能や入居年ごとの借入限度額があります。
なお、所得税から引ききれない金額は、一定の範囲で翌年度の個人住民税から控除されます。

ただし、支払った税額を超えて現金が給付される制度ではないため、借入残高だけでなく、所得税額と住民税の上限も確認することが大切です。
住宅性能や入居年が違えば、同じ残高でも控除額は変わります。

控除が受けられる期間は最長13年

住宅ローン控除の期間は一律ではなく、住宅の区分、入居年、新築・既存住宅の別によって異なります。
省エネ性能を満たす新築住宅などは最長13年となる一方、既存住宅や増改築では10年となる場合があります。
また、控除期間中でも、所得要件を超えた年や居住要件を満たさない年は適用されません。

さらに、転勤などで一時的に住まなくなる場合には例外や再適用の制度もあるため、売却や転居を予定している方は事前に税務署へ確認しましょう。
住宅の区分を証明する書類も、契約前に確認しておくと安心です。

所得税と住民税から控除される流れ

住宅ローン控除は、その年分の所得税から先に差し引かれます。
初年度は確定申告、給与所得者の2年目以降は年末調整によって所得税へ反映されるのが基本です。
また、所得税から控除しきれない額がある場合は、法定の上限内で翌年度の個人住民税から控除されます。

なお、所得税の還付と住民税の減額は時期も確認方法も異なるため、源泉徴収票だけで判断せず、翌年6月ごろに交付される住民税決定通知書も確認してください。
住民税分は現金還付ではなく、納付額の減少として表れます。

【2025年・2026年】住宅ローン控除の最新改正ポイント

2025年入居では子育て世帯等への借入限度額の上乗せなどが継続され、2026年以降は制度の適用期限が延長・拡充されました。
対象住宅や床面積要件は入居年で変わります。

ここでは、省エネ性能や世帯区分、床面積、2026年以降の主な変更点を解説します。

新築住宅では省エネ基準への適合が原則必須に

2024年・2025年に入居する新築住宅は、原則として認定住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅のいずれかでなければ住宅ローン控除の対象になりません。
ただし、一定期日までに建築確認を受けた住宅などには経過措置があります。

また、省エネ性能は、住宅省エネルギー性能証明書や建設住宅性能評価書など所定の書類で確認します。
そのため、購入前に住宅の区分と証明書の発行可否を確認し、広告上の名称だけで対象と判断しないことが重要です。

子育て世帯・若者夫婦世帯の借入限度額の優遇

2025年入居では、19歳未満の扶養親族がいる方や、夫婦のいずれかが40歳未満である一定の世帯について、認定住宅等の借入限度額が上乗せされます。
具体的には、上限は住宅性能により異なり、認定住宅は5,000万円、ZEH水準省エネ住宅は4,500万円、省エネ基準適合住宅は4,000万円です。

ただし、年齢や扶養親族の判定は入居年の12月31日時点で行われるため、単に「若い夫婦」「子どもがいる世帯」だけで判断しないようにしましょう。
共有名義の場合は、各人が特例対象者に当たるかも個別に確認が必要です。

新築住宅の床面積要件の緩和措置

床面積要件は原則50平方メートル以上ですが、一定の新築認定住宅等は40平方メートル以上50平方メートル未満でも対象となる特例があります。
また、2025年入居分では、2025年12月31日までに建築確認を受けた住宅が対象で、控除を受ける年の合計所得金額が1,000万円以下であることも必要です。
この特例は、子育て世帯等だけに限定されたものではありません。

なお、床面積は広告表示ではなく、登記事項証明書に記載された面積で判定します。
マンションでは共用部分を含めず、登記上の専有面積で判定されます。

2026年以降の制度はどうなる?

2026年度税制改正により、住宅ローン控除は2030年末までの入居へ適用期限が延長されました。
また、省エネ性能の高い既存住宅では借入限度額の引上げや控除期間の13年化が行われ、40平方メートル以上へ床面積要件を緩和する措置も既存住宅へ広がっています。

一方、所得や世帯区分、住宅性能によって要件は異なります。
2028年以降の省エネ基準適合住宅などにも追加条件があるため、契約時点ではなく入居年の最新資料で確認してください。
改正内容は住宅区分ごとの表で確認し、古いシミュレーションを使わないようにしましょう。

住宅ローン控除を受けるための適用条件

住宅ローン控除には、居住開始時期、床面積、所得、返済期間など複数の要件があります。
新築、買取再販、既存住宅、増改築では追加条件や必要書類も異なるため、物件の種類ごとの確認が欠かせません。

ここでは、共通要件と住宅区分別の主な条件を解説します。

共通して満たすべき要件

主な共通要件は、取得などの日から6か月以内に入居し、適用を受ける年の12月31日まで引き続き居住することです。
また、住宅ローンは原則10年以上にわたり返済する一定の借入金で、床面積の2分の1以上を自身の居住用に使う必要があります。
なお、床面積は原則50平方メートル以上ですが、一定の特例住宅は40平方メートル以上でも対象です。

さらに、合計所得金額は原則2,000万円以下であり、取得時および取得後も引き続き生計を一にする親族等からの取得や、贈与による取得は対象外です。
居住用財産の譲渡特例との併用制限にも注意してください。

新築住宅・買取再販住宅の条件

新築住宅では、共通要件に加えて、入居年に応じた省エネ性能と借入限度額を確認する必要があります。
また、2024年・2025年入居の新築住宅は、原則として認定住宅等が対象で、経過措置に該当する住宅を除き、省エネ基準を満たさない住宅は控除を受けられません。

一方、買取再販住宅は、宅地建物取引業者が一定の改修を行った住宅など、法令上の要件を満たす必要があります。
販売名称だけで判断せず、証明書と契約内容を確認しましょう。
なお、省エネ性能と買取再販の要件は、それぞれ別に確認する必要があります。

中古住宅(マンション・戸建)の条件

既存住宅は、以前のように木造20年以内、耐火建築物25年以内という築年数だけで判定する制度ではありません。
そのため、原則として1982年1月1日以後に建築された住宅であること、または耐震基準適合証明書などにより現行の耐震基準へ適合することを証明する必要があります。

さらに、床面積、所得、入居時期、返済期間などの共通要件も満たさなければなりません。
購入前に建築年月日と耐震関係書類を確認し、取得後に証明できない事態を避けましょう。
マンションは登記上の専有面積で床面積要件を判定します。

リフォーム・増改築の条件

増改築等で住宅ローン控除を受けるには、対象となる工事に該当し、工事費用が原則100万円を超えることなどが必要です。
また、工事費の2分の1を超える部分が自己の居住用であること、工事後の床面積や所得、入居時期、10年以上の返済期間といった要件も確認します。

さらに、省エネ、耐震、バリアフリー改修だけでなく、一定の増築や大規模修繕も対象になり得ます。
工事内容を証明する増改築等工事証明書などが必要となるため、契約前に施工会社へ発行可否を確認しましょう。

所得制限・年収の上限

住宅ローン控除は、適用を受ける年の合計所得金額が原則2,000万円以下であることが条件です。
一方、床面積40平方メートル以上50平方メートル未満の特例住宅では、合計所得金額1,000万円以下という厳しい要件があります。

また、判定に使うのは給与収入だけではなく、給与所得、事業所得、不動産所得、譲渡所得などを合算した合計所得金額です。
そのため、「年収2,000万円以下」と表現すると、所得要件について誤解を招くおそれがあります。

住宅ローン控除で戻ってくる金額はいくら?

住宅ローン控除額は、年末残高、住宅性能ごとの借入限度額、控除率、納めた所得税などを基に決まります。
計算上の控除額がそのまま全額還付されるとは限りません。

ここでは、住宅区分別の限度額、基本的な計算方法、シミュレーション時の注意点を解説します。

住宅タイプ別の借入限度額と最大控除額

借入限度額と最大控除額は、入居年、新築・既存の別、認定住宅やZEH水準などの性能区分、子育て世帯等への上乗せの有無で異なります。
例えば、2025年入居の新築認定住宅等は、一般世帯と子育て世帯等で借入限度額が異なります。

そのため、過去制度の「4,000万円・控除率1%」を現行制度へ当てはめてはいけません。
最大控除額を確認するときは、国土交通省や国税庁の入居年別一覧を使用し、売買契約時ではなく実際に居住を始めた年の区分で計算しましょう。

還付金の計算方法をわかりやすく解説

基本となる控除可能額は、年末の住宅ローン残高と住宅の取得対価のいずれか少ない金額に、原則0.7%を掛けて計算します。
ただし、住宅区分ごとの借入限度額を超える部分は計算対象になりません。
算出額はまず所得税から控除され、残額の一部が翌年度の住民税から控除されます。

また、現行制度の住民税控除には、課税総所得金額等の5%、最高9万7,500円という上限があります。
したがって、残高だけでなく所得税額と住民税上限も含めて見積もりを取りましょう。

年収別のシミュレーション例

年収だけで住宅ローン控除の還付額を決めることはできません。
なぜなら、給与所得控除、社会保険料、扶養家族、配偶者控除、医療費控除、住宅の性能、借入残高などによって所得税額と控除上限が変わるためです。

また、同じ年収400万円でも、家族構成や保険料が違えば還付額は異なります。
シミュレーションでは、源泉徴収票の所得控除後の金額や源泉徴収税額、住民税の課税所得を使用してください。
概算例は条件を明示し、個別の金額は税務署や税理士へ確認すると安心です。

還付額が思ったより少ないと感じる理由

還付額が少なく見える主な理由は、計算上の控除可能額より、その年の所得税額が少ないためです。
所得税から引ききれない分は一定額まで翌年度の住民税から控除されますが、住民税分は口座へ振り込まれません。
また、借入限度額を超える残高、補助金等を差し引いた取得対価、入居月や住宅区分により控除額が抑えられる場合もあります。

そのため、源泉徴収票と住民税決定通知書を確認し、計算や申告に疑問があれば税務署へ問い合わせましょう。
年末調整の場合は、給与明細上の精算額と控除額が一致しないこともあります。

まとめ:住宅ローン控除の還付金と振込時期を理解しよう

住宅ローン控除の還付時期は、初年度の確定申告、2年目以降の年末調整、翌年度の住民税でそれぞれ異なります。
初年度は申告方法や書類の不備によって振込までの期間が変わり、2年目以降は勤務先が年末調整を反映する給与支給日に精算されるのが基本です。

また、所得税から引ききれない分は、一定の上限内で翌年度の住民税から控除されます。
控除額は年末残高だけでなく、住宅性能、入居年、所得税額、補助金、共有持分などにも左右されるため、計算上の上限がそのまま戻るとは限りません。
したがって、必要書類と適用条件を確認し、源泉徴収票や住民税決定通知書で反映状況を確かめましょう。

住宅ローン控除の還付時期を理解しても、実際の住宅購入では「無理なく返済できる金額」や「諸費用を含めた予算」に迷うことがあります。
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住宅購入の資金計画に不安がある方は、まずご相談ください。

□WEB:公式サイト「お問い合わせ」より
□電話:0120-554-019(年中無休/年末年始を除く)

この記事の監修者

株式会社エスケーホームグループ

株式会社エスケーホームグループ 個人営業部 次長

藤原 立春 フジワラ チハル

  • 宅地建物取引士
  • 損害保険代理店資格
経歴
早稲田大学卒業後、2008年に株式会社エスケーホームグループに入社。
メッセージ

入社以来18年間、不動産の購入と売却の仲介を担当しています。徹底的に調べて安全な取引を提供できるように心がけています。

権利関係、宅建業法、建築基準法、その他条例等の法的な理解はもちろん、住宅ローン、税金、土地価格や建築費の動向など不動産業界のトレンドも日々仕入れるようにしています。

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